長野県行政書士会

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建設業とその関連業務に関すること

建設業許可申請(大臣・知事 特定・一般)

建設業を個人で経営しているが法人化したい。その場合のメリット等を知りたい。
建設業の許可は個人の場合、経営者が死亡等で家族に資格者がいない場合、許可の相続は無いので廃業することになる。法人の場合は資格者さえ見つかれば継続できる。 所得については税法上は役員給与を受け取ることで法人税と所得税に分散することが可能です。 (ただし、同族会社については一部制限がある。)
建設業の許可を取得したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。
建設業の許可は、工事の種類により31種類の工事の許可があります。 また、県内のみの県知事の許可と、他県にも建設業法上の営業所を設ける大臣の許可もあります。申請する事業所の形態により異なります。

許可の要件として一般的に必要なものは下記のものとなります。
  • 経営業務の管理責任者の存在

    法人であれば常勤の役員、あるいは支店や営業所などの長、個人であれば事業主本人が、許可を受けようとする建設業の種類について5年以上の経営にたずさわっていた実績があることが必要。

  • 技術者の存在

    技術者は建設業で定める技術の資格を有するものが必要とされます。技術者の資格には幾通りか方法があります。

    ・国家資格を有する方法(施行管理技士・技能士等)
    ・技術資格と実務経験を有する方法
    ・指定学科の高校を卒業以後5年の実務経験を有する方法
    ・指定学科の大学を卒業以後3年の実務経験を有する方法
    ・実務経験のみ10年を有する方法

  • 経済的基礎

    一般建設業では、自己資本が500万円以上あること。特定建設業では、流動比率が75%以上あり、資本金が2000万円以上で且つ、自己資本が4000万円以上あること。

    以上が大体の建設業の許可の要件ですが、建設業の許可は複雑な申請になりますので、ご自分で手続きのできない時または詳細については、お近くの行政書士にご相談ください。

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