長野県行政書士会

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法人の設立や変更に関すること

有限会社の変更手続

有限会社を設立したいのですが、どのような手続が必要なのでしょうか。

平成18年5月に新会社法が施行されたことに伴い、有限会社を新設することはできなくなりました。新会社法の下では、会社は次の4種類となります。
(1)株式会社(2)合同会社(3)合資会社(4)合名会社。

今後は、資本金が1000万円なくても、また、取締役が3人いなくても株式会社が設立できることになりましたので、株式会社を含め先に挙げた4つの中から選択することになります。
どの形態が一番合っているかなど、お近くの行政書士にお問い合わせくださればアドバイスを受けることができますのでお気軽に御相談ください。

回答者:二瓶 裕史
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