長野県行政書士会

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動物占有者の責任というものがあるらしいのですが、具体的にはどういうことなのでしょうか?

動物占有者の責任については、民法に条文がありますのでまずはその条文からチェックしてみましょう。

民法718条1項「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」とあります。動物の占有者とは一般的にはその飼主になります。ということは、(動物占有者の責任)=(ペットの飼主の責任)を定めている条文、と言えるでしょう(通常は)。つまり、ペットの飼主の責任として、自分が飼っているイヌやネコがよその人を咬んだりしてケガをさせた場合には、その損害を賠償しなければいけません、という規定です。損害とは、治療費・休業損害や慰謝料などのことです。但書で「相当の注意」をもって管理した場合には免責されるという文言がありますが、この「相当の注意」をしていたことは、加害者側で立証する必要があり、非常に難しいようです。

具体的に一つ事例を考えてみましょう。Aさんが飼い犬にリードをつけずに散歩していたところ、犬が突然通行中のBさんに咬みつき怪我をさせた。この場合(Bさんに自招行為等の特別な事情がないことを前提としますが)、Bさんがこの怪我により、仕事を休まなければいけなくなり、治療費がかかり、精神的にも大きなショックを受けた。といった場合には、Aさんとしては、治療費・通院費・休業損害・慰謝料等と賠償しなければならないことになります。それを免れるためには「相当の注意」をもって犬を管理していたということ(つまり自分には過失はなかったんだ、ということ)を証明しなければならないのです。

また、以前も書きましたが、民事責任とは別に刑事責任を問われる場合もありますので注意が必要です。刑法209条の過失傷害が関係してきます。

回答者:二瓶 裕史
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