長野県行政書士会

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市民法務に関すること

相続に関する書類の作成と相談

子供3人(長女・二女・三女)、長女にあとを継いでもらいたいので、長女に私の相続財産を残したいが、どうやったら良いか?
遺言の法定方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言)がある。この内、確実にしたいのであれば公正証書遺言をすすめる。但し、(推定相続人などなれない者もいるが)証人二人が必要である。法定事項ではないが、長女にあとを継ぐ意思が本当にあるか確認をしておいた方が良いだろう。
昨年、離婚した前夫が亡くなった。子供の親権は前妻である私がもっており、子供達に前夫の財産を相続させたい。
まず、子供達が実の子として相続する権利があること、また相続したい意思表示を前夫の関係者(現在の配偶者など)に(内容証明郵便などで)伝える必要がある。前夫が結婚していないのであれば、通常の相続手続きに沿って、子供の法定代理人(親権者)として行なう。
昨年、離婚した前夫が亡くなった。子供の親権は前妻である私がもっており、子供達に前夫の財産を相続させたい。
まず、子供達が実の子として相続する権利があること、また相続したい意思表示を前夫の関係者(現在の配偶者など)に(内容証明郵便などで)伝える必要がある。前夫が結婚していないのであれば、通常の相続手続きに沿って、子供の法定代理人(親権者)として行なう。
妻が亡くなったので、妻名義の土地の相続手続きを自分で行なう事は可能か?
相続人である子供達の承諾が必要になる。必要書類を整えればご自身でも手続きは可能。
夫の相続財産が残っていることを発見、手続きをしたい。子供は家を継ぐ予定であった四男が死亡している
まずは、ご主人の配偶者であるご本人(相談者)が子供達の承諾のもと残財産の相続をおこない、ご本人(相談者)が公正証書遺言などで子供達のために自分の全財産の相続分を指定するのはどうか。
もう随分前の亡き父の遺産相続を行ないたい。母は既に亡くなっている、兄弟3人いるが自分以外は放棄すると言っている。
本人(相談者)だけだと推定されるが、お父さんの生れた時からの戸籍を確認をおこない他に相続人がいないかを確認すること。いなかったら、その後に兄弟2人の「遺産を相続しない旨」の証明をとり、必要書類(印鑑証明・住民票・戸籍謄本など)を揃えて不動産であれば法務局へ申請をする。
9年前に亡くなった夫名義の土地建物がそのままになっているが、自分が亡くなった後に名義変更するように、一人息子に言うべきか?
なるべく早い時期に、ご主人(夫)名義の不動産(相続財産)を相続人へと名義変更(相続)したほうが良い。相続手続きは、相続人(相談者)を飛び越す事はできない。自分がご主人(夫)から相続された財産を、子供が相続することになる。また、もしもお子さんが不慮の事故などで亡くなった場合に相続関係が複雑になり兼ねないので、ご主人の相続手続きを早めにされた方が賢明です。
歳をとってきたから、そろそろ自分の財産を(相続を含め)安全に管理したい。
遺言の法定方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言)がある。この内、確実にしたいのであれば公正証書遺言をすすめる。但し、(推定相続人などなれない者もいるが)証人二人が必要である。 また、ご自身のからだや財産、生活の環境の変化が心配であれば「成年後見人制度」がある。これは本人の生活本拠地の管轄家庭裁判所に申し立てる。
父の相続が開始されたが、お墓が二代前の方の名義のままになっている。父名義の建物に住んでいるが、土地は借地で、今になって地主から「返還するときは更地にして返してくれ」と言われたが、そうしなければいけないのか?
お墓の名義人の戸籍を徴収し、相続人を確認する。その相続人の承諾が必要になる。土地を借りた当時の契約関係(契約書)の内容を検討し、更地条項があるか?無かったらその旨、改めて費用などの話し合いをしたらどうか。
夫が死亡し、いまは一人暮らし。長女(病気で療養中、住所は東京)・ニ女(住所は栃木)それに長女の夫と養子縁組している。遠方の子供達のうち誰を相続人としたら良いか?
相続は3人(長女・ニ女・長女の夫)となる。今はまだ、結論を急がずに長女の病気の回復を優先したらどうか。
現在、危篤状態の義兄(両親及び妻は既に死亡・子供は無し)の生命保険や預貯金は、これからどのように扱ったらよいか?
相続されるのは、ご相談者の夫(配偶者)になる、生命保険の受取人が本人であれば相続人、本人以外の方であればその方が受け取ることになる。預貯金は亡くなった時点で、葬儀費用以外は払戻しが出来なくなる。
子どもが現在2人おり、相続対策として現金を贈与したい。税金などを考慮しつつ贈与する方法を教えて欲しい。
贈与税の基礎控除は110万円となります。したがって、一人の子どもあたり1年間に贈与を受けた財産合計額が110万円以下であれば、贈与税の課税はありません。但し、毎年継続して贈与する場合は、税法上問題になる場合がありますので注意が必要です。例えば、「今後5年間、毎年110万円ずつ贈与をする。」という契約書等を作成した場合、これは総額550万円の贈与の意思決定をしたことになり、贈与金額550万円とする取り扱いになり、贈与税が課税されます。従ってポイントとしては、(1)その年毎に贈与の意思決定が行われていること、また②その年毎に贈与による資産の移転が完了していることが必要となります。
昨年、母が亡くなったので、母名義の不動産を相続したいと考えている。しかし、40年前に行方不明になった父がいるため相続ができない状態でいる(父母が離婚しているのかも不明)。父が生きているとすれば現在100歳を超えているはずだが、どうすればよいか。
まず、両親の戸籍を取得してみてください。そうすれば、両親が婚姻関係にあるか否か、お父さんが生きているか否かも判明する。もし、離婚しておらず、お父さんが(戸籍上)生きているのであれば、戸籍の附票を取り、(最後の)住所地が判明するので現地に行くなどして調査してみたらどうでしょうか。それでも生死不明の場合は裁判所に相談し失踪宣告の手続きをすることを勧める。
亡父の相続財産(農地)は相談者が相続するものとして共同相続人の間で合意ができていて皆承知しているが、事情があって姉名義に相続登記されている。姉も高齢になったので、元気なうちに贈与契約により所有権移転したい。
  1. 本物件が農地であるので相談者が農地法第3条2項に該当しなければ移転登記は可能である。
  2. そうでなければ農地のまま単に贈与で移転登記はできないので、まず登記技術として、当該物件の名義を亡父に戻す手続きをして、その後、今一度相談者を相続人として相続登記をする。この場合税法上は姉から相談者へ贈与として取り扱われるので注意を要します。
  3. 今一つは、時効取得する方法です。年数が10年(善意の取得)または20年(悪意の取得)以上経過していれば、いずれかの取得時効を援用して所有権権移転登記が可能です 。
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