長野県行政書士会

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市民法務に関すること

事実証明、権利義務に関する書類の作成

お互い50代の夫婦ですが、これと言って原因はない夫と別れ(離婚)たい。どうしたら良いか?
離婚に際し決める(財産分与・慰謝料・親権など)内容がある。また、氏の扱いは、離婚後3ヶ月以内に申し立てれば離婚時の氏を名乗れる。「嫌になった」だけの理由で離婚するのは難しい。原因のない相手に別れを切り出すと、慰謝料請求される可能性もある。子供達の気持ちや生活状況、自分の人生における離婚のタイミング等を総体的に考え、「別れたい」気持ちを自分の中だけでもう一度整理してみてはどうか。
7年前に調停離婚した。その際に月額4万円の養育費の支払が決まり現在も払い続けている。先日養育費の増額(月額6万円に)請求を受け、拒否していたら調停に持ち込まれた。次回調停では「納税証明」を持参とのこと。7年前に比べ収入が増えているのも事実であるが、正直6万円はきついがどうしたらよいか?
年間所得が増加していれば、増額請求が認められる可能性はある。しかし、収入だけでなく、生活費・借金返済など支出も比例してあるだろうから、実際の手取りは増加していない事を証明する必要があるだろう。「納税証明」だけでなく、負の部分の立証できる資料を持参したらどうか。
祖父の時代から土地を賃借して家を建て65年以上居住している。この間何回か更新契約してきたが、今度の更新契約に際し地主から、賃貸借期間を2年間とする旨、要請された。
借地借家法は旧法が適用される。更新後の賃貸借期間は特に契約に定めが ない時には20年とされ、以後何回の更新でも10年とされています。10年未満の場合には10年と読み替えることになります。(尚、平成4年8月1日施行された新借地借家法でも、1回目の更新のときのみ20年とされ以後は何回更新されても10年となり、それ以上の定めのあるときは、その年数となります。)
離婚をするときに協議書という形で書面を残しておくことが望ましいということが言われていますが、このような協議書を作成しないと離婚はできないものなのでしょうか?

離婚時の協議書、つまり離婚協議書についてですね。離婚する際に、離婚協議書のような、お互いが約束した事項を書面にしておくことは一般的に行われていることだと思います。「離婚協議書」という名称ではなくても、「念書」や「覚書」としている方もいるでしょう。離婚をする際、このような書面作成は義務付けられてはいませんのでなんら書面が無くても離婚は可能です。みなさま御存知のとおり、結婚も離婚もそれぞれ「婚姻届」「離婚届」だけでできてしまうのです。

ただ、離婚をする際には様々な約束をして別れます。親権・養育費・慰謝料・財産分与・・・。口約束だけで済ませる方もいれば、いち早く別れたいので、そういう細かいことは別れてからゆっくり、という方もいらっしゃいます。しかし、口約束だけでは「言った」「言わない」の話になってしまいますし、一旦別れてしまっては財布のヒモが固くなり最低限必要な養育費ももらえなくなってしまう恐れもあります。

というわけで、離婚をする際には離婚届を出す前に「離婚協議書」を作成しておきお互いがいろんな面で納得してから、ということが大切なことだと思います。また、子供を育てるには養育費が必要ですので、それを確実に貰わないといけません。養育費を請求することは子供の権利であり、支払うことは同居しない親の義務です(自分と同等の生活を送れる程度の養育費)。しかし、その支払いも滞ることは多々ありますので、そういった場合に備えて、離婚協議書を強制執行認諾文言入りの公正証書にしておくことをオススメいたします。そうすることにより支払いがなされない場合に、確定判決を得ずに給与差押などが可能になります。あらかじめ書類を作っておくことはトラブル防止の最善策です。

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