普通乗用車を使用しなくなったので、抹消したいが手続きはどうすればよいのか。また、自動車税はどうなるのか。
管轄の陸運支局で、抹消登録の手続きをしなければなりません。
抹消登録は、15条抹消と16条抹消の2通りあります。
15条抹消
廃車、滅失、解体などで、今後当該車両を再び登録して使用しない場合には15条抹消をします。抹消登録証明書は交付されません。
16条抹消
一時使用を中止して、今後再び登録する可能性がある場合は、16条抹消をおすすめします。抹消登録証明書が交付されます。登録印紙税350円が必要です。
申請書類
いずれの場合でも下記の書類が必要です。
抹消登録申請書
手数料納付書
自動車検査証
自動車検査証記載の所有者の印鑑証明書 (3ヶ月以内のもの)
自動車検査証記載の所有者の実印を押した委任状。
申請の方法
上記書類を作成して、ナンバープレートを返納し、陸運支局に申請すれば、抹消登録できます。
自動車税について
自動車税は毎年5月に納税しますが、4月1日現在の使用者に課税され、4月から翌年の3月までの分が課税されます。
例えば、1月に抹消登録しますと、2月、3月の2ヶ月分が月割りで還付されます。(還付には2ケ月至3ヶ月かかります)
住所や氏名が変わったりした場合は、複雑になります。ご自分で手続きができないときは、お近くの行政書士へご相談ください。