長野県行政書士会

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農地に関すること

農地に住宅や他の目的に変更。農地を売買・賃貸したい

一箇所に3,000㎡以上の農地を所有しているが、高齢になり、後継者もおらず、耕作するのが面倒になったため、その全てを宅地にしたいが、どうすればよいか。
農地を宅地にするには、農地法の許可が必要です。但し、農地法は「農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ること」を立法趣旨としているため、農地を転用する具体的な計画もないまま許可されることはありません。また、具体的な計画があったとしてもその計画の内容により厳格な基準、審査、他法令の制約などがあるので、行政書士など専門家と相談しながら慎重に計画をすすめていくことをお勧めします。
住宅を建てる為に、農地転用の許可を受けた土地がある。その土地に隣接する農地を取得したい。
耕作を営んでいない(非農業者)方は、農地を譲渡譲受することは困難である。住宅を新築する際の計画が大幅に変更になった理由、また増築するのであれば、その必要性が生じたこと等を明確にする事が必要である。
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