長野県内で屋外広告業を営んでいます。「屋外広告業の登録」の申請をしなければ業を営むことができなくなると聞きました。いつからそうなるのですか?また、どのような手続きをすればよいのですか?教えて下さい。
はい。営業停止になっては困りますね。「屋外広告業の登録」についてご説明します。
屋外広告物法の改正に伴い、屋外広告物条例が改正され、平成18年4月1日から施行されます。この改正により、長野県内(※長野市を除く)で屋外広告業を営もうとする方は長野県に「屋外広告業の登録申請」をし、登録されなければなりません。(法人・個人・元請け・下請けは問いません。)
各営業所を長野県内に有していない場合でも、長野県内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、登録が必要になります。※長野市内のみで業を営む方は長野市での登録が必要となります。
長野市に加え県内各市町村の区域にまたがり営業される場合は、県の登録をもって長野市に登録されたものとみなされます。
☆登録方法(条例第20条第1項・第2項、条例第22の5、規則第13条)
登録の受け付け | 平成18年4月1日から受け付け(登録手数料は10,000円) |
---|---|
提出書類 | 登録申請書・誓約書・登記事項証明書・略歴書・業務主任者の資格証の写し等 |
提出先 | 長野県住宅部土地・景観室景観ユニット |
回答者:宮下 優