行政書士倫理綱領 行政書士は、国民と行政とのきずなとして、 国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。 一、 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。 二、 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。 三、 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。 四、 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。 五、 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。 行政書士職務基本規則